栃木市議会 2018-09-05 09月05日-03号
行政不服審査法に基づく不服申し立てや住民監査請求で無駄な支出で市民に損害を与えた、これにも当たるのではないかと思われます。今までの手続上で瑕疵がなければ、行政の常識では継続するのが原則であり、さらにその上で、重大な客観的な条件、情勢が変わらない限りは継続すると解釈できますが、これについてはいかがでしょうか。 ○議長(大阿久岩人君) 質問に対する当局の答弁を求めます。 若菜生活環境部長。
行政不服審査法に基づく不服申し立てや住民監査請求で無駄な支出で市民に損害を与えた、これにも当たるのではないかと思われます。今までの手続上で瑕疵がなければ、行政の常識では継続するのが原則であり、さらにその上で、重大な客観的な条件、情勢が変わらない限りは継続すると解釈できますが、これについてはいかがでしょうか。 ○議長(大阿久岩人君) 質問に対する当局の答弁を求めます。 若菜生活環境部長。
執行部から説明を受け、委員から、あえて公平委員を挙げた理由、情報公開審査委員や産業医とかを対象にしたほうがよいのではないかとの質疑があり、執行部からは、公平委員はいつ不利益処分に対する不服申し立てがなされても対応できるよう研修を行い、栃木県人事委員会に出向いての研修や研さんを行っている。
利用の際、苦情処理や行政行為としての行政不服申し立てなど、市民が不安を持たないように今後整備していく必要があると思いますが、どのようにお考えなのでしょうか、伺います。 ○議長(渡辺悟) 平澤健康福祉部長。
まず、総則関係ですが、第18条の2第1項につきましては、平成26年6月13日に公布されました行政不服審査法が平成28年4月1日から施行されたことに伴い、不服申し立ての手続を審査請求に一元化されたことを受けまして、第18条の2第1項中の文言、不服申し立てを審査請求に改正するものでございます。
委員より、今まで不服申し立てについてどの程度把握しているかとの質疑に対し、当局より、佐野市の異議申し立ての状況ですが、平成26年度が1件、平成25年度は2件ですが、理由がないということで棄却となっていますとの答弁がありました。
現行法では、例えば本市のことではありませんが、市税や生活保護をめぐる不服申し立ては、課税額や支給額を決める部署の職員が不服審査にかかわる場合などもあり、公平性に問題があると指摘されることがあったと聞いております。新法ではそれらを排除する規定が創設され、審理員や第三者機関が設置されたところです。
質疑としては、第5条で不服申し立てが審査請求と改正されているがどのようになったのか。 行政不服審査法の改正に伴い、不服申し立ての手続が審査請求に一元化されました。第5条、情報公開及び個人情報保護に関する条例については、その文言は変わりますが審査の仕組みは同じです。 次に、町長提出議案第4号 高根沢町防災会議条例の一部改正についてであります。
委員より、過去の不服申し立てについてどのようなものがあったのか、また、その対応を伺いたいとの質疑に対し、ここ3、4年の間で申し上げますと、税に関する異議申し立てが2件、情報公開審査会案件が1件、固定資産評価審査委員会案件が1件となっております。なお、情報公開審査会案件と固定資産評価審査委員会案件につきましては、それぞれの委員会で審査することになります。
委員から「手数料減免の必要性について伺う」との質疑があり、執行部の答弁は、「不服申し立てをよりしやすくするため」とのことでした。 本案については、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 次に、議案第43号 下野市東日本大震災復興推進基金条例の廃止について申し上げます。
残り23%の出資者は誰なのか、過日情報公開請求をしたところ、共同出資者が誰かについては情報を保有していないとの理由により公開を拒否され、現在不服申し立てにより情報公開審査会にかけられています。
それで、この制度改正に合わせまして、大田原市としましても人事評価制度の結果に対する苦情相談制度、あるいは苦情処理委員会を新たに新年度から設けまして職員の救済制度を設けますとともに、最終的にそれでも職員に不服がある場合は、地方公務員法の規定に基づきまして市の公平委員会に不服申し立てをする制度は、引き続き制度として維持されるものでございます。 以上でございます。 ○議長(引地達雄君) 本澤節子君。
ぜひともこの後、市民の方から、もしかすると不服申し立てによる申請が出てくる可能性もあるかと思います。こうした中で鹿沼市単独でというのも、これは難しい問題もあるかと思いますが、鹿沼市・日光市・栃木市・小山市と栃木県の4つの市の中で災害救助法を受けております。ぜひとも連携をとっていただき、栃木県と国に対する何らかの動きをつくってもらえればということで、ぜひともご検討いただければというふうに思います。
◆12番(長岡景介) 今までは審査会そのものはなかったわけでございますけれども、今までも不服申し立てと申しましょうか、そういう事例はあったかと思うのですが、年間どれが幾つというわけではありませんけれども、年間例えばあるとすれば何個ぐらいあったのかとかというのをお願いします。 ○議長(廣田茂十郎) 総務課長。
第20条の2第6項は、行政不服審査法の改正に伴い、「不服申し立て」を「審査請求」へと改めるものでございます。第20条の3第2項第1号及び第2号は、改定した勤勉手当の支給割合を、年間の支給割合が4.2月となるよう調整するものでございます。17ページをお願いいたします。附則第14項につきましては、第20条の3と同様に、年間の勤勉手当支給総額の上限額を調整するものでございます。
関係条例の整備について」の主な改正内容は、法改正に伴う条例の一部改正として、「行政手続条例」では、行政手続法の条文の表現に倣った改正を、「固定資産評価審査委員会条例」では、手数料に関する規定等の所要の改正を、「証人等の実費弁償に関する条例」では、審査する機関の求めに応じて出頭、参加した参考人等に対する実費弁償の規定を定めるものであり、「壬生町情報公開審査会条例」及び「壬生町個人情報保護条例」は、不服申し立て
第5条、高根沢町情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部改正は、11ページになりますが、情報公開請求、自己情報開示請求等に対する決定についての不服申し立て手続に関して、行政不服審査法及び整備法による改正後の行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定に準じて改正するものでございます。
第1条、下野市情報公開条例の一部改正につきましては、不服申し立てを審査請求に改める字句の改正と審理員による審理手続に関する規定の適用除外と審査会への諮問等の規定を追加するものであります。 次に、3ページであります。
本条例は、行政不服審査法の施行に伴い、不服申し立てにかかわる採決の判断の適否を審査する第三者機関を設置するため、制定するものであります。 次に、議案第16号についてご説明申し上げます。 本案は、日光市職員の降給に関する条例の制定であります。 本条例は、地方公務員法の一部改正に伴う人事評価制度の導入により、降給に関し必要な事項を定めるため、制定するものであります。
続きまして、第18条の2については、行政不服審査法の改正によりまして、不服申し立てが審査請求に一元化されたことに伴いまして、条文中の不服申し立ての文言を審査請求へ変更したものでございます。 続きまして、第23条については、第9条で地方税法施行令を略式規定したことから、条文中の定義規定を省略したものでございます。 次に、4ページをお開きいただきたいと存じます。
行政不服審査法は、行政庁の違法または不当な処分等の公権力の行使に当たる行為に関して不服申し立てをすることができる制度でございます。 今回の改正は、制定後50年ぶりの抜本的なもので公平性の向上、使いやすさの向上などの観点から見直しが行われております。